公開情報
現況報告
令和02年度
平成31年度(令和元年)
平成30年度
平成29年度
平成28年度
社会福祉法人むつみ福祉会
定款
最終改正 平成31年2月22日
第一章 | 総則 | 第八章 | 公益を目的とする事業 |
---|---|---|---|
第二章 | 評議員 | 第九章 | 解散 |
第三章 | 評議員会 | 第十章 | 定款の変更 |
第四章 | 役員及び職員 | 第十一章 | 公告の方法その他 |
第五章 | 顧問 | 附則 | |
第六章 | 理事会 | 役員等報酬規程・平成30年役員名簿 | |
第七章 | 資産及び会計 |
第一章 総則
目的
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を
地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第一種社会福祉事業
(イ) 障害児入所施設の管理運営
(2) 第二種社会福祉事業
(イ) 障害福祉サービス事業の経営
(ロ) 特定相談支援事業の経営
(ハ) 一般相談支援事業の経営
(ニ) 障害児相談支援事業の経営
(ホ) 移動支援事業の経営
(ヘ) 地域活動支援センターの経営
名称
第二条 この法人は、社会福祉法人むつみ福祉会という。
経営の原則
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
- この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
事務所の所在地
第四条 この法人の事務所を愛知県名古屋市中区古渡町九番一八号に置く。
第二章 評議員
評議員の定数
第五条 この法人に評議員12名を置く。
評議員の選任及び解任
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
- 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
- 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会 において定める。
- 選任候補者の推薦及び解任の提案を行なう場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委 員に説明しなければならない。
- 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。
評議員の資格
第七条 社会福祉法第四十条第四項及び第五項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
評議員の任期
第八条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
- 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第九条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第三章 評議員会
構成
第一〇条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
権限
第一一条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
(6) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
開催
第一二条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヵ月以内に1回開催する。
招集
第一三条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
ほか、3月及び必要がある場合に開催する。
議長
第一四条 評議員会に議長を置く。
- 議長は、その都度評議員の互選で定める。
決議
第一五条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
-
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一七条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
議事録
第一六条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。
第四章 役員及び職員
役員の定数
第一七条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上
(2) 監事 2名
- 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とする。
- 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
役員の選任
第一八条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長、専務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
役員の資格
第一九条 社会福祉法第四十四条第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理
事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)
の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 社会福祉法第四十四条第七項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事
(その親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(その親族その他特殊の関係が
ある者を含む)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親
族その他特殊の関係がある者であってはならない。
理事の職務及び権限
第二十条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担
執行する。 - 理事長及び業務執行理事は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第二十一条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第二十二条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに
関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとするこ
とができる。 - 理事又は監事は、第十七条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利
義務を有する。
役員の解任
第二十三条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
役員の報酬等
第二十四条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会
において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給すること
ができる。
職員
第二十五条 この法人に、職員を置く。
- この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
- 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第五章 顧問
顧問
第二十六条 この法人に若干名の顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
- 顧問は、この法人の業務について意見を具申することができる。
- 任期は、役員の任期に準ずる。
- 顧問に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第六章 理事会
構成
第二十七条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
権限
第二十八条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものにつ
いては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、専務理事及び業務執行理事の選定及び解職
招集
第二十九条 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
第三十条 理事会に議長を置く。
- 議長は、その都度理事の互選で定める。
決議
第三十一条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 前項の規定にもかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに
限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案
について異議を述べたときは除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第三十二条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第七章 資産及び会計
資産の区分
第三十三条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の3種とする。
-
- 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 現金100万円
(2) 愛知県名古屋市中区伊勢山一丁目916番地及び同所古渡町917番地所在の鉄筋
コンクリート造ガラス板葺3階建むつみグリーンハウス建物1棟(1411.84平
方メートル)
(3) 愛知県名古屋市北区中丸町二丁目2番2、2番6、2番7の土地(806.6平方
メートル)
- その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
- 公益事業用財産は、第四十二条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
- 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続を
とらなければならない。
基本財産の処分
第三十四条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、名古屋市長の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、名古屋市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する 融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
資産の管理
第三十五条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
- 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
事業計画及び収支予算
第三十六条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第三十七条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
-
- 前項の認定を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び6号の書類については、
定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 - 第一項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 前項の認定を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び6号の書類については、
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
会計年度
第三十八条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
会計処理の基準
第三十九条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
臨機の措置
第四十条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
保有する株式に係る議決権の行使
第四十一条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。
第八章 公益を目的とする事業
種別
第四十二条 この法人は、社会福祉法第二十六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 介護員養成研修事業
(2) 日常生活用具給付等取扱事業
- 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員
会の承認を得なければならない。
第九章 解散
解散
第四十三条 この法人は、社会福祉法第四十六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
残余財産の帰属
第四十四条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第十章 定款の変更
定款の変更
第四十五条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、名古屋市長の認可(社会福祉法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を名古屋市長に届け出なければならない。
第十一章 公告の方法その他
公告の方法
第四十六条 この法人の公告は、社会福祉法人むつみ福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞又は電子公告に掲載して行う。
施行細則
第四十七条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、
この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 松永 和男
理 事 富田 偉津男
理 事 松田 昌久
理 事 加藤 友康
理 事 内藤 五郎
理 事 坂野 敏
監 事 鶴田 鐵彌
監 事 沖 昌隆
附 則
この定款は平成29年4月1日から施行する
附 則
この定款は平成30年9月1日から施行する
附 則
この定款は平成31年2月22日から施行する
附 則
この定款は令和2年1月18日から施行する
社会福祉法人むつみ福祉会役員等報酬規程
目的
第一条 この規程は社会福祉法人むつみ福祉会(以下「法人」という)の役員並びに評議員、顧問及び評議員選任・解任委員の報酬等について定めるものである。
定義等
第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 役員等とは、役員、評議員、顧問及び評議員選任・解任委員、並びに特に理事長が認めたものをいう。
(3) 常勤役員とは、役員のうち、法人(事業所を含む。)を主たる勤務場所とし、週4日以上法人の業務に従事するものをいう。
(4) 非常勤役員等とは、役員等のうち、常勤役員以外のものをいう。
(5) 報酬等とは、社会福祉法第四十五条の三十五第一項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
(6) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、出張旅費等の経費をいい、報酬等とは区分されるものとする。
報酬等の支給
第三条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。
(1) 非常勤の理事長については、月額6万円の報酬を支給する。
(2) 常勤役員である専務理事(以下、「専務理事」という)については、月額50万円の報酬を支給する。
(3) 専務理事が退職する場合は、別表1に定める額の退職手当を支給する。
(4) 法人職員を兼務する役員については、職員給与規程に基づく給与以外に報酬は支給しない。
- 専務理事に支給する退職手当は、役員として円満に任期を満了、辞任又は死亡により退任したときに支給するものとし、死亡により退任したときは、その遺族に支払うものとする。
非常勤役員等の報酬
第四条 法人が招集する評議員会、理事会及び監事監査、その他理事長が必要に応じて招集する会議に出席した場合、定款第二十四条に定めるところにより、1回につき5,157円を支給する。但し、交通費は支給しない。
- 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は職員給与規程に準ずる。
費用弁償
第五条 役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については別表2に定める額を支給する。
- 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は職員給与規程に準ずる。
常勤役員の報酬等の支給方法
第六条 常勤役員の報酬等の支給は、銀行振込により、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期に行うものとする。
(1) 報酬については、末締め当月25日に支払うものとする。ただし、支給日が銀行の休業日にあたる場合は、直前の営業日に支払うものとする。
(2) 専務理事に支給する退職手当については、任期の満了、辞任または死亡により退職した後、3月以内に支払うものとする。
- 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額および本人から申し出のあったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
報酬等の日割計算
第七条 新たに常勤理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
- 常勤理事が退任し、又は解任された場合には、前日までの報酬を支給する。
- 月の途中における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
- 本条第2項の規定にかかわらず、常勤理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
端数の処理
第八条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2) 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
公表
第九条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
改廃
第十条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
補足
第十一条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めることとする。
附則
この規程は、旧規定を改訂し、平成29年6月12日より適用する。
この規程は、平成30年4月1日より適用する。
この規程は、平成30年6月13日より適用する。
この規程は、令和 2年1月18日より適用する。
別表1(専務理事の退職金算定式)
最終報酬月額×在任年数
上記在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げる。
別表2(役員等の費用弁償)
出張旅費の費用弁償額
- 旅費実費
- 往復100キロメートルを超え200キロメートルまでの出張の場合は日当1日3,000円を支給する。
- 往復200キロメートルを超える出張の場合は日当1日5,000円を支給する。
- 会議等に参加する場合において参加費の要する場合はその実費を支給する。
- 宿泊費については実費を支給する。
- 旅費、宿泊費、日当等を請求する場合は、領収書を添えて所定の旅費請求書により請求する。
- 職員である役員等は就業規則並びに職員旅費規程による。
社会福祉法人むつみ福祉会役員名簿
(令和元年6月11日~令和3年4月1日以降の定時評議員会終結時まで)
NO | 役職 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 理事長 | 富田偉津男 |
2 | 専務理事 | 水谷正人 |
3 | 理事 | 松田昌久 |
4 | 理事 | 原山剛三 |
5 | 理事 | 山田正人 |
6 | 理事 | 丸山秀樹 |
7 | 理事 | 彦坂 亮 |
8 | 理事 | 高嶋みえ |
9 | 理事 | 山下伸子 |
10 | 理事 | 杉野考利 |
11 | 理事 | 尾崎秀明 |
12 | 理事 | 熊崎正実 |
社会福祉法人むつみ福祉会評議員名簿
(平成29年4月1日~令和3年4月1日以降の定時評議員会終結時まで)
NO | 役職 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 評議員 | 福村真紀子 |
2 | 評議員 | 野村敬子 |
3 | 評議員 | 加藤和雄 |
4 | 評議員 | 西澤有子 |
5 | 評議員 | 浅井清正 |
6 | 評議員 | 平賀貴光 |
7 | 評議員 | 戎 弘志 |
8 | 評議員 | 田中 巖 |
9 | 評議員 | 立松 博 |
10 | 評議員 | 谷江武士 |
11 | 評議員 | 大下誠史 |