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情報公開

現況報告

令和05年度

令和04年度

令和03年度

令和02年度

平成31年度(令和元年)

平成30年度

平成29年度

平成28年度

社会福祉法人むつみ福祉会
定款

最終改正 令和3年7月20日

第1章 総則 第7章 資産及び会計
第2章 評議員 第8章 公益を目的とする事業
第3章 評議員会 第9章 解散
第4章 役員及び職員 第10章 定款の変更
第5章 顧問 第11章 公告の方法その他
第6章 理事会   附則

第1章 総則

目的

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を
地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業
(イ) 障害児入所施設の管理運営
(2) 第二種社会福祉事業
(イ) 障害福祉サービス事業の経営
(ロ) 特定相談支援事業の経営
(ハ) 一般相談支援事業の経営
(ニ) 障害児相談支援事業の経営
(ホ) 移動支援事業の経営
(ヘ) 地域活動支援センターの経営

名称

第2条 この法人は、社会福祉法人むつみ福祉会という。

経営の原則

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

  1. この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
事務所の所在地

第4条 この法人の事務所を愛知県名古屋市中区古渡町9番18号に置く。


第2章 評議員

評議員の定数

第5条 この法人に評議員7名以上を置く。

評議員の選任及び解任

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

  1. 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
  2. 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会 において定める。
  3. 選任候補者の推薦及び解任の提案を行なう場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  4. 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。
評議員の資格

第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

評議員の任期

第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
  2. 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等

第9条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。


第三章 評議員会

構成

第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

権限

第11条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
(6) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分
(10) 社会福祉充実計画の承認
(11) 公益事業・収益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヵ月以内に1回開催する。

招集

第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  1. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び 招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
議長

第14条 評議員会に議長を置く。

  1. 議長は、その都度評議員の互選で定める。
決議

第15条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。

    1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項

  1. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければな らない。理事又は監事 の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  2. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
議事録

第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。

第四章 役員及び職員

役員の定数

第17条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上
(2) 監事 2名

  1. 理事のうち、1名を理事長とする。
  2. 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
役員の選任

第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

  1. 理事長、専務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
役員の資格

第19条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  1. 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
理事の職務及び権限

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  2. 理事長及び業務執行理事は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期

第22条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
  2. 理事又は監事は、第十七条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任

第23条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

役員の報酬等

第24条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

職員

第25条 この法人に、職員を置く。

  1. この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
  2. 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 顧問

顧問

第26条 この法人に若干名の顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
  2. 顧問は、この法人の業務について意見を具申することができる。
  3. 任期は、役員の任期に準ずる。
  4. 顧問に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第六章 理事会

構成

第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限

第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

招集

第29条 理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長

第30条 理事会に議長を置く。

  1. 議長は、その都度理事の互選で定める。
決議

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。

  1. 前項の規定にもかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
議事録

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

資産の区分

第33条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の3種とする。

    1. 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 現金100万円
(2) 愛知県名古屋市中区伊勢山一丁目916番地及び同所古渡町917番地所在の鉄筋
コンクリート造ガラス板葺3階建むつみグリーンハウス建物1棟(1411.84平方メートル)
(3)愛知県名古屋市北区中丸町二丁目2番2、2番6、2番7の土地(806.6平方メートル)

  1. その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
  2. 公益事業用財産は、第42条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
  3. 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
基本財産の処分

第34条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、名古屋市長の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、名古屋市長の承認は必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
( 2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

資産の管理

第35条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

  1. 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
事業計画及び収支予算

第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、 毎会計年度開始の日の前日までに 、理事長が作成し理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

    1. 前項の認定を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
    2. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類

会計年度

第38条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

会計処理の基準

第39条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

臨機の措置

第40条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

保有する株式に係る議決権の行使

第41条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。


第8章 公益を目的とする事業

種別

第42条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) 介護員養成研修事業
(2) 日常生活用具給付等取扱事業

  1. 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員
    会の承認を得なければならない。

第九章 解散

解散

第43条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

残余財産の帰属

第44条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。


第10章 定款の変更

定款の変更

第45条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、名古屋市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

  1. 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を名古屋市長に届け出なければならない。

第11章 公告の方法その他

公告の方法

第46条 この法人の公告は、社会福祉法人むつみ福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞又は電子公告に掲載して行う。

施行細則

第47条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、
この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長   松永 和男
理 事   富田 偉津男
理 事   松田 昌久
理 事   加藤 友康
理 事   内藤 五郎
理 事   坂野 敏
監 事   鶴田 鐵彌
監 事   沖  昌隆

附 則
この定款は平成29年4月1日から施行する

附 則
この定款は平成30年9月1日から施行する

附 則
この定款は平成31年2月22日から施行する

附 則
この定款は令和2年1月18日から施行する

附 則
この定款は令和3年7月20日から施行する

社会福祉法人むつみ福祉会役員等報酬規程

目的

第1条 この規程は社会福祉法人むつみ福祉会(以下「法人」という)の役員並びに評議員、顧問及び評議員選任・解任委員の報酬等について定めるものである。

定義等

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 役員等とは、役員、評議員、顧問及び評議員選任・解任委員、並びに特に理事長が認めたものをいう。
(3) 報酬等とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
(4) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、出張旅費等の経費をいい、報酬等とは区分されるものとする。

報酬等の支給

第3条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。

(1) 理事長については、月額30万円の報酬を支給する。
(2) 理事長の 報酬については、末締め当月 25日に支払うものとする。ただし、支給日が銀行の休業日にあたる場合は、直前の営業日に支払うものとする。
(3) 法人が招集する評議員会、理事会及び監事監査、その他理事長が必要に応じて招集する会議に出席した場合、定款第24条に定めるところにより、理事長を除き、1 回につき 5,157 円を支給する。但し、交通費は支給しない。
(4) 法人職員を兼務する役員については、職員給与規程に基づく給与 以外に報酬 は支給しない。
(5) 役員等に対して支給する報酬等の各年度の総額は、 600 万円を超えない範囲とする。

費用弁償

第4条 役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については別表1に定める額を支給する。

公表

第5条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

改廃

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

補則

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めることとする。


附則
この規程は、旧規定を改訂し、平成29年6月12日より適用する。
この規程は、平成30年4月1日より適用する。
この規程は、平成30年6月13日より適用する。
この規程は、令和2年1月18日より適用する。
こ の規程は、令和 3年6月11日より適用する。
この規程は、令和 5年4月1日より適用する。

別表1(役員等の費用弁償)
出張旅費の費用弁償額

  1. 旅費
  2. 会議等に参加する場合において参加費の要する場合はその実費
  3. 宿泊を伴う場合の宿泊費
    ただし、1泊あたり2万円を限度とする。
  4. 旅費、宿泊費を請求する場合は、領収書を添えて所定の旅費請求書により請求する。
  5. 職員である役員等は給与規程並びに職員旅費規程による。

役員・評議員名簿

役員名簿

(令和5年6月12日~令和6年4月1日以降の定時評議員会終結時まで)

NO 役職 氏名
1 理事長 水谷正人
2 理事 原山剛三
3 理事 丸山秀樹
4 理事 彦坂 亮
5 理事 高嶋みえ
6 理事 大塚良孝
7 理事 山下伸子
8 理事 杉野考利
9 監事 熊崎正実
10 監事 山田美帆

評議員名簿

(令和3年5月27日~令和6年4月1日以降の定時評議員会終結時まで)

NO 役職 氏名
1 評議員 福村真紀子
2 評議員 野村敬子
3 評議員 加藤和雄
4 評議員 西澤有子
5 評議員 浅井清正
6 評議員 戎 弘志
7 評議員 田中 巖
8 評議員 谷江武士
9 評議員 大下誠史
10 評議員 内藤志保

社会福祉法人むつみ福祉会 中区拠点事業所
身体拘束等の適正化のための指針

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

  1. 身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。
  2. 身体拘束等を行う基準やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
    ①切迫性
     利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
    ②非代替性
     身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
    ③一時性
     身体拘束等が一時的であること。
  3. 日常的支援における留意事項
    身体拘束等を行う必要性を生じさせないため、日常的に以下のことを取組む。
    ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
    ② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
    ③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の以降に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
    ④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
    ⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。

    ⑥ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。

  4. 情報開示
    本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。
2.身体拘束等廃止に向けた体制
  1. 身体拘束等廃止へ向けた取組
    身体拘束等廃止に向けた取組は、権利擁護委員会の中で定期的に検討し、その結果について従業者に周知徹底を図る。

    ① 取り組む内容
    (ア)事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
    (イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き
    (ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討
    (エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導

    ② 委員会の構成員
    法人本部事務局長、拠点長、中区拠点事業所の各管理者、現場責任者、サービス管理責任者、従業者
    委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。

  2. やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
    本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。

    (ア)利用前

    ① 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、当該利用者が所属する事業所で身体拘束等の内容、時間等を検討し、身体拘束等適正化委員会にて協議する。

    ② ①の結果、委員会で承認された身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利用者本人及び家族、後見人等(障害特性により利用者への説明が困難な場合は家族や後見人等だけでもよい)に対し各事業所の担当者が説明を行い同意を得る。

    (イ)利用時
    利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、事後においても身体拘束等適正化委員会で実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)について報告し、協議検討の結果を議事録に残す。

    (ウ)身体拘束等の継続と解除

    ① 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を日々の業務日誌及びケース記録に記録する。

    ② 身体拘束の継続あるいは廃止については、当該利用者が所属する事業所で身体拘束等の内容を検討し、身体拘束等適正化委員会において協議し決定する。

    ③ 身体拘束等継続の場合は、引き続き経過観察を行い日々の業務日誌及びケース記録に記録する。

    ④ 身体拘束等解除の場合は即日、各事業所の担当者より家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。

3.身体拘束等の適正化のための役割

 身体拘束等の適正化を検討するために、全職員での協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。
(身体拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任者)
法人本部事務局長
(支援現場における諸課題の統括管理)
拠点長
(身体拘束等廃止に向けた職員教育)
① むつみグリーンハウス 管理者
② なごみ居宅移動サポートセンター 管理者
③ 障害者相談センター一歩 管理者
④ 中区障害者基幹相談支援センター センター長
⑤ あかもん 施設長
(支援計画作成、本人や家族との日頃からの連絡調整、記録)
① むつみグリーンハウス 生活支援員
② なごみ居宅移動サポートセンター 従業者
③ 障害者相談センター一歩 相談支援専門員
④ 中区障害者基幹相談支援センター 相談支援専門員
⑤ あかもん 指導員

4.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修

支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
① 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。
② 新任者採用時は、新任者のための身体拘束等廃止・適正化研修を実施。
③ その他必要な教育・研修の実施。
④ 上記教育・研修の実施内容については記録を残す。

附 則
この指針は、令和5年4月1日より施行する。

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